2021-05-21 第204回国会 参議院 本会議 第24号
二〇〇〇年十一月八日、IT書面一括法に係る国会審議において、当時の担当大臣は、契約をめぐるトラブルが現に多発している法律、例えばマルチ商法規制の訪問販売法等については、そもそも本法律案にはなじまない、ですから対象としないことにいたしましたと答弁されています。 二〇〇〇年といえば、IT革命という言葉が流行語大賞にも選ばれた年です。
二〇〇〇年十一月八日、IT書面一括法に係る国会審議において、当時の担当大臣は、契約をめぐるトラブルが現に多発している法律、例えばマルチ商法規制の訪問販売法等については、そもそも本法律案にはなじまない、ですから対象としないことにいたしましたと答弁されています。 二〇〇〇年といえば、IT革命という言葉が流行語大賞にも選ばれた年です。
また、同じ平成十二年には、訪問販売や通信販売等を規制してきた訪問販売法が特定商取引法に名称を変え、その後も規制強化の方向で五回の大きな改正が行われたというふうに認識をしております。
途中、昭和六十三年ですけれども、現在は特定商取引法という法律ですが、当時は訪問販売法と言っておりました。その法律によりまして、自主規制をする団体として、法律上位置づけられた団体となっております。二〇一二年には、公益法人改革に伴いまして、公益社団法人として再スタートしているところでございます。
店舗販売といっても、訪問販売も、訪問販売法に引っかかるのは、店舗で契約しても、そこに契約じゃないほかの理由で呼び寄せて契約させるというのも訪問販売の一つになりますから、しかも、ここで売っているものは六十万円の変なネックレスが実は原価八千円や一万円のものでありますので、それをSF商法、催眠商法なり、まがいもので、セミナーで売り付けるということをやっていますから、店舗で販売すればいいというものでもないと
今回の法律なんですが、もともと一九七六年につくられた訪問販売法は、たびたび法律の改正を行って、今、特商法というふうに呼ぶわけですが、最近で見ましても、二〇〇四年の改正と、大きな改正は二〇〇八年にも行われました。
委員はしきりに、勧誘に行ったと、こういうふうに言葉を使っておりますけど、それは全く事実に反するわけで、もう委員には何度も何度も同じことを御説明を申し上げておりますけれども、まず第一に、先生のおっしゃる連鎖販売取引そのものは、これは昭和五十一年に訪問販売法が、平成十二年にこれは特定商取引法というものに変わって、すべからく法律の下で合法で行われているものであるということが一つでございます。
言うなれば、昭和五十一年の訪問販売法というところで法的に定められたビジネスが、平成十二年に特定商取引に関する法律というふうに変わって、そこに六つのものが指定されたわけですね。先生御案内のとおり、一つは訪問販売、要するにセールスというもの。二つ目が電話で勧誘してセールス、商売やりますわね、そういうもの。三つ目が通信販売、新聞や雑誌やインターネットの広告を出して、広告で商品をやり取りすると。
○国務大臣(山岡賢次君) 存在は否定していないというか、もう法律で、訪問販売法から特定商取引法で定められているわけですから、存在していると認識をしております。
ほかに、訪問販売も、これは御指摘のとおり訪問販売法の改正でなったわけですけれども、訪問販売もそうです。それから電話勧誘販売も同じです。通信販売もそうです。そして特定継続的役務の提供、要するにパソコンとかエステとかそういうもの、それから業務提供販売取引、そして連鎖販売取引、こういう五つのものが特定商取引法の中においてできているもので、私も最近わかったんですけれども。
かつて、このマルチの問題については、訪問販売法ができまして、それが特定商取引法という法律に変わるんですけれども、訪問販売法ができたのが昭和五十一年、そのときに国会で参考人を呼んで、マルチ商法というのはどういう問題があるのかというのをいろいろと議論したはずです。
そういった形態の一つに、訪問販売法の取り締まりが余りにきつ過ぎるのではないかという印象を持っておりますが、どのように考えておられますか。お願いします。
ところが、いろんな政治家の動き、政治的なものもありまして、結局、一九七八年にはネズミ講だけ、お金に関するものだけ禁止して、ちょっとその前の七六年にはこの特商法の、特定商取引法の前の訪問販売法で勧誘の仕方だけ規制しようと、こうなったわけですね。それがずっと来て、これだけ幾らたっても被害がなくならないわけでございます。
一九九六年から四年間は、県庁の消費生活室で、当時の訪問販売法など十個の事務を兼務しました。二〇〇〇年から再び消費者相談の現場に戻り、二〇〇七年公務員を退職して、大学の教員をしております。 第二に、地方消費者行政の経緯を簡単に述べます。 国及び都道府県の消費者行政が始まったのは、一九六〇年代前半、昭和三十年代後半です。
私は、昭和六十三年の訪問販売法改正がありましたが、それに至る昭和五十年代の終わりから六十年代初めにかけての法律改正運動にもかかわることになりました。
ところが、私の経験では、昭和六十三年の訪問販売法の改正当時もそうなんですが、訪問販売法違反の事例が世の中に山ほどあるにもかかわらず、当時、通産省が事業者への指示や行政処分をやった事例が皆無だったんですね。
ほかにも、霊感商法とも評価できる法の華については、二万二千人から九百五十億円の被害、ココ山岡事件というのは旧訪問販売法違反の被害と言えるものですけれども、約一万二千人から四百二十億円の被害と言えます。
商工委員会で、たしか訪問販売法の一部を改正する法律案の質問をしろと先輩議員から言われまして、私は、全くその法案を存じ上げておらず、景色がわからなかったものですから、時の、派閥におりましたので、派閥の先輩にしたところ、その訪販法の中にいる事業者を紹介してやるということで御紹介いただいた方が、日本アムウェイの総務の方だったと思います。
では、その結果として、思ったとおりの答弁が引き出せなかったわけでございますけれども、平成八年の訪問販売法の改正案、規制強化になります、これについて、当時の野田委員は、自分の信念から賛成されましたか、反対されましたか。
そのときに、私自身は、平成八年、ちょうど私が商工委員会の委員の折に訪問販売法の改正の審議があった折、私の素朴な疑問を当時の見識をもって質問させていただきました。
過去に、訪問販売法、五十一年につくったときに、法律のスキームとして、マルチレベルマーケティングを全面禁止するのではなくて、定義を広くして、その中で、悪いマルチ、問題のある行為を規制してこられました。このときの天谷審議官の三類型が御答弁の中でありまして、悪いマルチ、よいマルチ、それから灰色のマルチと区別されておられるわけですね。全否定しているわけではありません。
実際にこれまでも、架空の団体名で選挙人名簿閲覧を申請をして不正に閲覧を行っていた訪問販売会社が脅迫的な勧誘を行い、訪問販売法違反で役員、従業員が逮捕された事例であるとか、また、架空団体の身分証を作って選挙人名簿の閲覧を行って独身男性名簿を作成していた宝石販売会社が、脅迫的な勧誘を行って訪問販売法違反で社長などが逮捕されたという事例、さらには、報道機関を名のって世論調査目的での閲覧をしていた法人について
○参考人(細川幸一君) 昭和四十年代でしたか、訪問販売法、今の特定商取引法ができたときにこういう議論があったそうです。訪問販売を規制するということは、それは裏返して言えば訪問販売を認めるということになる。なぜならば禁止ではないからですね。そういうことで、訪問販売は認められたビジネスだけれども規制はありますよという感じなんですね。
現に、訪問販売法がなかった時代には、昭和五十年当時でございますが、公正取引委員会も、マルチ商法について悪質なケースが出てまいりまして、これを欺瞞的顧客誘引であるということで措置を取ったことがございますけれども、その後は、御案内のように、それも今の特定商取引法にも発展改組されてきておりまして、今国会でも今正に御審議されているように、特定商取引法でもって、もっと直截かつ明確に消費者保護を図るという改正も